全員対象!人を採用した時の安全衛生教育

07_安全衛生・健康管理

こんにちは、みのりです。

会社が実施する教育には色々な種類がありますが、安全衛生に関する教育は法律で実施が義務となっています。

え?そうなの?

その中でも入社時(雇入れ時)の安全衛生はすべての業種が対象に。
今回はどんな教育をしないといけないのか、まとめてみます。

目的は労災防止

例えば、自分が入社した時や人事異動で仕事の内容が変わった時、どこに何があるのかも分からないし、何かツールを使うとしたら説明もなしにどうやって使うのか分からなかったりしませんか?

分からな状態で仕事を進めるのは、ミスの元にもなるし、労災を起こしてしまう場合も。

このような事態を防止するために、労働安全衛生法では会社(事業主)に対して入社時に安全衛生に関する教育を実施するように義務づけています。

安全衛生法で義務とされている教育

労働安全衛生法で義務とされている安全衛生教育は以下の3つです

  • 雇入れ時、作業内容変更時の教育
  • 特別教育
  • 職長教育

特別教育や職長教育は特定業種の人が対象となるので、今回のブログでは雇入れ時の教育に限定しています

異動などで作業内容が変わる時も「その仕事に不慣れ」という意味で雇入れ時と同じ扱いをしているよ

入社時(雇入れ時)の教育でやること

労働安全衛生法 第五十九条

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところに
より、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

教育の内容についても以下の8項目をするように定められているよ

機械等、原材料等の危険性又は有害性
及びこれらの取扱い方法
安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能
及びこれらの取扱い方法
作業手順
作業開始の点検
当該業務に関して発生するおそれのある
疾病の原因及び予防
すべての業種で実施
整理、整頓及び清潔の保持すべての業種で実施
事故時等における応急措置及び対比すべての業種で実施
その他当該業務に関する
安全又は衛生のために必要な事項
すべての業種で実施

①~④は工業的な業種向きの内容となっているので、労働安全衛生法施行令第2条の「その他の業種」に当てはまる場合は⑤~⑧の項目を実施すればOKです。

どうやって実施するのか

雇入れ時教育については実施する時間数の指定はないので、自社で必要な分だけ時間をかけてやれば大丈夫です。

①~④は説明に加えて職場に配属した時に実地で教育するのが理想的。
⑤~⑧については、入社時のオリエンテーションのメニューに入れて説明すると確実です。

市販のテキストを配付してもいいし、自社で作成してもいいよ

市販のテキストでは、中央労働災害防止協会 で安全衛生関係のテキストを販売しているので、自社で作る余力がないうちは活用するといいと思います。

教育を実施した履歴は残しておく

安全衛生では、方針を策定し、計画・実行といったPDCAサイクルをまわす労働安全衛生マネジメントシステムをまわしていくことを求められています。

会社の規模が小さいうちはマネジメントシステムを回す体制を整えるのが難しいと思いますので、少なくとも、いつ、誰に、何の教育を実施したか実績を残しておくことをオススメします。

労災があった時に、労基署から会社が教育を実施していた確証を求められることがあります

おわりに

安全衛生の目的の一つは、仕事をする中で事故やケガを起こさないこと
予防のためには当たり前と思われる内容もありますが、凡事徹底するのは案外難しかったりします。

なぜやるのか、何をやるのかを伝えるのは最初が肝心。
メニュー化してモレなく実施できるようにしておくと良いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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