意外と悩む、事業の種類

09_人事関係の手続き

こんにちは、みのりです。

行政に手続きをする時や調査に回答する時、

あれ?
うちの会社の業種の種類って何だっけ?

なんて思うことはありませんか?
特に、1社の中で複数の事業をやっていると悩むところだと思います。

今回は、事業の種類について書いてみたいと思います。

労働法における事業の分け方

まず知っておきたいのは、労働基準法第8条の「適用事業」
そこでは、事業を15種類に分けています。

1~5号は工業的業種

6~15号は非工業的業種

になるよ

なぜ、このように分け方になっているのかというと、労働時間や休憩などの管理、労災の保険料率、安全衛生に関する教育など業種によって取扱いが変わるからです。

労働基準法と労働安全衛生法で定義が変わる

労働安全衛生法は労働基準法から独立した法律ですが、業種の定義が違います。

や、ややこしい・・・

労働安全衛生法の方の業種については、以下が定義になります。

労働安全衛生法施行令 第二条

労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

一  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人

二  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人

三  その他の業種 千人

これらの業種が労働基準法の区分とどう関係するかについては、行政解釈(通達)で示されています。
(労働基準法との対照表は上記の図参照)

参考
基発第 91 号通達「労働安全衛生法の施行について」(昭和 47 年 9 月 18 日)

事業の種類で迷ったときの探し方

労働基準法の分類も労働安全衛生法の分類も大まかすぎるので、業種を選ぶのに困る時があります。
そんな時は労災保険の「労災保険率適用事業細目表」が細かく分類されているので、そこを参考にすると良いです

統計調査の場合は日本標準産業分類を使うこともある

業種の分類では、もう一つ
総務省が定義している「日本標準産業分類」というものがあります。

国の統計調査はこれを基準に集計していることが多いので、この分類でも自社が何に該当するか整理しておくと良いでしょう

小分類のコード(4桁)は厚生労働省と総務省で揃っていないので要注意です

例えば、「情報サービス業」は「労災保険率適用事業細目表」のコードは9436ですが、「日本標準産業分類」では3911(受託開発ソフトウェア業)や3921(情報処理サービス業)などになります。

おわりに

今回、ブログを書くにあたり、改めて事業の種類の定義が色々分かれているなと思いました。
(統一してくれると実務的にもやりやすいのですが…)

事業の種類は日常ではあまり意識しませんが、安全衛生関係(安全管理体制や安全衛生に関する教育の実施)や労災保険関係(保険料)については適切に出来ていないと、労基署の臨検などで指摘を受ける可能性があります。

今のうちに整えておきたいところです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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