【7月末まで】4~6月に起きた休業4日未満の報告について

07_安全衛生・健康管理

こんにちは、みのりです。

気がつくとあっという間に7月も下旬に突入ですね。
7月は色んな提出物がありますが、今月最後の提出物は労災関係の報告。

休業4日未満の報告は四半期ごとにまとめて労基署に報告するよ

休業4日未満は様式が違う

労災が起きたとき、

  • 労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
  • 労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
  • 労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
  • 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

これらの条件に該当した場合は「労働者死傷病報告」を労災となった人が勤務する拠点を所轄している労働基準監督署に提出します。

報告するタイミングや書類は休業日数によって変わります。

休業が
4日以上
遅滞なく
休業が
4日未満
 1~3月分 4月末日までに報告
 4~6月分 7月末日までに報告
 7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 1月末日までに報告

今日は4日未満の話になるよ

休業4日未満の報告書類は以下のとおり。
休業4日以上の様式に比べて、随分と簡素化されています。

報告の対象外となる人

対象者をリストアップする場合、以下の人は対象外となります。

  • 休業4日以上の人(報告済みだから)
  • 休業しなかった人
  • 通勤災害の人

通勤災害は報告にカウントしたくなりますが、業務中のケガではないため報告に含めなくて良いことになります。

参考
厚生労働省:労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい

おわりに

監督署への死傷病報告の提出が遅れると「労災かくし」と見られてしまいます。

6月までの休業なので確定していますし、早めに書類を提出して安心しておきたいところです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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