こんにちは、みのりです。
コロナ禍で出向(在籍型出向)にスポットが当たっています。
でも、これはあくまでも臨時対応の施策
在籍型出向は、対応を間違えると職業安定法に抵触してしまうので要注意です。
今回は、在籍型出向についてまとめてみます。
在籍型出向とは

出向とは、自社で雇用している従業員を出向契約を締結した別の会社で勤務させる形態をいいます。
自社に在籍したまま勤務させる「在籍型出向」と、自社と雇用契約を終了させて勤務させる「転籍型出向」の2パターンありますが、一般に「出向」というと「在籍型出向」の方を指すことが多いです。

在籍型出向は職業安定法の労働者供給に該当します
そのため、「業として行って」いると判断されると、職業安定法第44条に抵触してしまいます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない
「業として行っている」と判断されないためには、出向の目的を以下の4つのいずれかとする必要があります。
- 労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する
- 経営指導、技術指導を実施する
- 職業能力開発の一環として行う
- 企業グループ内の人事交流の一環として行う
コロナ禍の出向の取扱いはどうなるのか
厚生労働省「在籍型出向”基本がわかる”ハンドブック」では、
- 新型コロナウイルス感染症の影響等を受け、
- 事業の一時的な縮小等を行う事業主が
- 労働者の雇用維持を図るために行う取組み
をする時は、上記の「労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する」に類するとしています。

なので
コロナ禍の雇用維持
の範囲内でやるのがポイントです
在籍型出向の進め方
出向をさせる時、大まかですが以下の流れとなります。
(労働協約や就業規則は最初だけ。)

出向の根拠を整える
会社が出向命令ができる根拠は、労働協約や就業規則に「出向させる」という記載があってはじめてできます。
ですので、記載がない場合は、まず、根拠を整えるところから始まります。

組合がある会社は折衝などに時間がかかる場合もあるので、早めに打診するといいよ
組合は、会社から打診されたら従業員の意見も集めないといけないので、急ぐながらも余裕を持って打診するのがいいと思います。
参考
厚生労働省「在籍型出向”基本がわかる”ハンドブック」p.8 出向規程(例)
出向条件を整える

うち(出向元)は1日8時間勤務だけど、出向先は7.5時間なんだよね…
どうしたものか…

例えば、差分を勤務免除にするなど細かな取り決めをしていくよ
在籍型出向は、出向元・出向先の両方で雇用関係が生じるので、労働条件を細かく確認していきます、
特に、勤務時間や休日、人件費の負担などはしっかり押さえたいところです。
そして、何かあった時に「どっちの会社の責任になるか?」というのも予め確認しておく必要があります。
最終的には2社間の取り決めになるものもありますが、一般的には以下のとおりです。
出向元になるもの
原則として、労働者の地位に関わるものは出向元の責任になります。
- 人事異動の発令(出向復帰含む)
- 人事評価、昇給、賞与、昇進などの人事制度
- 解雇権(諭旨解雇、懲戒解雇含む)
- 賃金の支払い
- 社会保険の加入 など
出向期間中に、出向先の別の部署に異動させたい場合や昇進させたい場合は、最終的には出向元が決定しますが、出向先と相談して決めて行きます。
また、賃金は出向元が従業員本人に支給し、その金額を出向先に請求する形が多いです。
そのため、社会保険の加入も出向元で行います。
出向先になるもの
原則として、就労に関わることは出向先の責任になります。
- 就業時間など勤務に関すること
- 業務に関する指揮命令
- 安全配慮義務
(出向元も業務に関わっている場合は双方の責任になることもある)

出向元で裁量労働制をとっていなかった場合、出向先で裁量労働はさせられないよ
従業員へ説明して同意を得る
出向は、労働者にとってはある意味、転職のようなもの。
労働条件への影響もさることながら、人間関係も1から作っていかないといけないので非常に負荷がかかります。
ですので、前もって本人に出向させたい旨、そして、その時の労働条件などを説明して、同意を得ておきます。

労働条件の明示は入社時と同様に書面で明示するものがあるよ
おわりに
私も出向していたことがありました。
その当時は、細かいところで「これは出向元?出向先?」と悩むことがありました。
また、評価などでは出向元も出向先も、どっちも私のキャリアは考えていないだろうなと思ったことも。
出向元会社においては、細かなルール決めもありますが、従業員を出向させた後のコミュニケーションも必要だと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
人事・総務関係のブログランキング (^-^) / ♪