こんにちは、みのりです。
自分がまだ新人だった頃、この頃に先輩が言ってた不思議なコトバ

げっぺんさんてい???
これは社会保険の手続きのこと

げっぺんは月額変更届(随時改定)
さんていは算定基礎届(定時改定)
4月に昇給した人の中に月変(随時改定)をする人が出てきます。
今回は随時改定について書いてみたいと思います。
随時改定とは
随時改定とは、昇給や降給など固定的な賃金が変わった時に、標準報酬月額が大きく変わった時に、定時改定(7月)まで待たずに見直すことを言います。
随時改定をする条件は、以下の3つがすべて揃った時
- 固定的賃金が変動したこと
- 変動した月から3か月連続で、すべての月で支払い基礎日数が17日以上あること
- 連続した3か月の平均額で出した標準報酬月額が現状から2等級以上変動すること

随時改定の対象となった人は
速やかに
月額変更届
を年金事務所に提出するよ
参考
協会けんぽ:令和3年度保険料額表
固定的賃金とは
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいます
- 昇給、降給
- 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更、停止
- 時給や日給の改定

給料が増えるだけじゃなくて、減る時も対象になるよ
裁量労働制になる、裁量労働制から外れるというような適用される制度が変わる時も影響があります。
支払い基礎日数とは
支払い基礎日数は、給与計算をする時の対象となる日数のことです。
月給制の場合
各月の暦日数が支払い基礎日数となります。
ただし、修行規則等で欠勤分を給与から差し引く場合は実際に勤務した日数を支払い基礎日数とします。
この場合、休日出勤があれば支払い勤務日数にカウントします。
日給制の場合
各月の出勤日数を支払い基礎日数とします。
月額変更届とは
随時改定した時に年金事務所に提出する書類です。

書き方は日本年金機構の記入例をご参照ください。
随時改定しないとき
随時改定は、固定的賃金の変動があり、残業代なども含めて支給された給与の額が大幅に変動した時に行われるものですが、以下に該当した時は随時改定の対象外となり、定時改定で標準報酬月額を見直すことになります。
- 昇給で基本給が上がったものの残業が少なくなり、その結果標準報酬月額が2段階下がった
- 降給で基本給が下がったが残業が多くなり、その結果標準報酬月額が2段階上がった
一時帰休したとき
一時帰休(レイオフ)したために、継続して3カ月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなされるため、随時改定の対象となります。
また、一時帰休を解消し、継続して3カ月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も同様です。
随時改定のタイミング
随時改定のタイミングは、固定的賃金の変動した月から4か月後となり、年金事務所に月額変更届を出します。
なお、社会保険料は翌月給与から控除されるため、給与への反映は固定的賃金の変動した月から5か月後となります。
4月に昇給があった場合はどうなるか
随時改定のタイミングを4月に昇給した例(残業発生なしの場合)で考えると…

まず、4月が固定的賃金の変動があった月となり、4~6月の給与支給額の平均をみると標準報酬月額の等級に2段階以上の変動があるので、随時改定の対象となりました。
随時改定となったので、7月の月額変更届を提出し、8月給与から新しい社会保険料を控除するという流れになります。

随時改定された標準報酬月額は、次の定時改定まで適用されるよ
もし、随時改定の対象にならなかった場合は、通常の定時改定の手続きをとります。
なお、例えば、業態により昇給と繁忙期が重なる事もあります。
そうなると、社会保険料の負担が大きくなるため、申し立てをすることで年間報酬で随時改定をすることが認められています。
参考
日本年金機構:随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき
おわりに
年に1回の定時改定(算定基礎届)も大変ですが、随時改定(月額変更届)は一人ひとりの残業状況などをチェックして判断していくところが大変ですし、間違えを起こす元になってしまいます。
早いうちからデータで管理できるように業務プロセスを作っていくといいかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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