【7月12日まで】令和3年 定時決定(算定基礎届の提出)について

06_賃金・賞与

こんにちは、みのりです。

7月上旬は色んな締め切りものがあります。
その中でも算定基礎届は、社会保険料の改定にかかわる大事なもの
…なのに短納期!!!

今回は算定基礎届についてまとめてみました。

定時決定とは

定時決定とは

社会保険料を年に1回見直すこと

だよ

会社に勤めると、勤務日数や勤務時間等によって、健康保険・介護保険、厚生年金に加入することになります。

社会保険料は収入に応じて決まります。
その収入は残業の状況などによって変動しますので、年に1回、社会保険料の見直しをする手続きを「定時決定」といます。

定時決定する時のポイント

定時決定は、4月から6月に支払われた3か月分の給与(報酬)の平均額を保険料額表にあてはめて、標準報酬月額を決めていきます。

参考
協会けんぽ:令和3年度保険料額表

定時決定された社会保険料は

9月から翌年8月まで

(10月から翌年9月までの給与)

適用されるよ

対象となる人

定時決定は、全員一律でやれないところがややこしいところです。
対象になる人とならない人がいるので、要注意です。

対象となる人7月1日時点で社会保険の被保険者である人
対象とならない人①6月1日から7月1日までに被保険者資格を取得した人
 (入社や労働条件の変更で社保加入となった人)
➁7月から9月に標準報酬月額の変更となる人
 (昇給や育児休職からの復帰など社会保険料を
  随時改定される人)
③6月30日までに退職した人

対象となる勤務日数

定時決定の計算をする時に、「給与の支払いの基礎となった日が17日(短時間勤務者は11日)未満の月は除く」と決められています。

この17日(短時間勤務者は11日)は暦日で考えます。
月給制の人でも、病気欠勤などがあると欠勤した日数分を給与から差し引いていくので、給与の支払いの基礎となる日数が足りなくなることもあります。

給与の支払いの基礎となった日数が足りない月があった場合は、その月を除外して平均を出します。

すべての月で日数が足りない場合は日本年金機構(年金事務所)や健康保険組合が標準報酬月額を決めるよ

給与(報酬)に含むもの

4月から6月に支払われた給与(報酬)は、基本給と残業代だけではありません。
給与で支払ったすべてのものが対象となります。
また、内容によっては現物支給されるものもあります。

給与基本給(月給・週給・日給など)、能率給、
奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、
勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、
家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、
住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給
する見舞金、年4回以上支払った賞与など
現物食事、衣服、住宅、通勤定期券など
全国現物給与価額一覧表を参照

「通勤定期券代」や「通勤定期券」の支給の場合や年4回以上支給した賞与については、月数で割って1か月あたりの金額を出し、4~6月(3か月分)として計上します。

令和3年4月から現物給与価額が改定されているよ
間違えないように気をつけてね

平均額を端数処理するとき

3か月の平均を出す時、小数点以下の端数が出る場合があります。
その時は1円未満を切り捨てます。

定時改定の手続き(算定基礎届の書き方)

定時決定したら、算定基礎届を作成して年金事務所に提出します。

6月下旬に算定基礎届が送付されてくるよ
算定基礎届には5月19日までに年金事務所で

入力処理した情報が印字されているよ

記入に係る基本的な事項や具体的事例、提出方法等については厚労省の動画があります。

1.提出・基本的事項について
2.ケース(1)一般的な例
3.ケース(2)支払基礎日数に17日未満の月があるとき
4.ケース(3)短時間就労者(パートタイマー)の記入例
5.ケース(4)短時間労働者の記入例
6.ケース(5)給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき
7.ケース(6)賞与などが年4回以上支給されたとき
8.ケース(7)一時帰休による休業手当が支給されているとき
9.ケース(8)一般的な方法では算定できないとき
10.ケース(9)一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき

各パートだけ視聴した場合は、日本年金機構「令和3年度算定基礎届事務説明動画」からご覧ください。

動画よりマニュアルがいい場合は「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和3年度」をご覧ください。

新型コロナに関わる手続きのポイント

新型コロナの影響で、通常の定時改定の処理に加えて気にかけないといけないところがあります。

休業により急激に収入が下がった場合の保険料改定について

令和3年4月から令和3年7月までの間に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響による休業で給与(報酬)が著しく下がった人が一定の条件に該当した場合、申し立てをすることで標準報酬月額を特例により翌月から改定可能になっています。

この場合、定時改定ではなく随時改定になりますので要注意です。

詳細は「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和3年度」(p.33~)をご参照ください。

提出期限の遅れについて

コロナの感染予防などで在宅勤務で書類の受け取りが遅れたなど、事情がある場合は締め切り後でも受領してもらえます。
提出が遅れる場合は、年金事務所に一報いれて、相談しておくと安心です。

おわりに

定時改定は10日ほどで処理を済ませないといけないので、人数規模が多くなってくると対応できなくなっていきます。

人数が少ない時は手書き等の処理でも済ませられますが、早いうちから電子申請ができるように仕組み化を進めていくといいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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