こんにちは。みのりです。
ハローワークに障害者雇用状況報告書を提出する期限が迫ってきました。
今年は7月15日までになります。
43.5人以上雇用している企業は対象になりますので、お忘れなくです。
障害者雇用状況報告書の書き方
「障害者雇用状況報告書」は複写式の書類がハローワークから送られてきます。
(以下は、自社のみで雇用する記入例)

雇用する人数が少ない時は手書きでも構いませんが、公開されているExcel版の様式(様式6号)を使うと便利ですよ。
参考
ハローワーク飯田橋:高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出について
(ハローワーク飯田橋は情報掲載が早いので以下にリンクを貼りました。)
雇用保険適用事業所番号
障害者雇用状況報告書は本社が支社・支店、事業所分もまとめて報告します。
そのため左上の雇用保険適用事業所番号は本社の雇用保険適用事業所番号を記入します。
A事業主欄
一番、悩むところは産業分類のコードかと思います。
総務省HPに産業分類の詳細が記載されていますので、自社の事業に近いものを探してみてください。
書類に書くのは中分類(2ケタ)のコードなのでご注意くださいね。
B雇用の状況欄
雇用率の出し方は以下のとおりとなります。
下準備として、常用雇用の人数と短時間勤務者の人数を仕分けしておくといいです。
(ホ)~(ソ)の各欄は2行に分かれていますが、下の行の( )は前年の6月2日から今年の6月1日までに雇用した人数になりますので、これも書類を書く前に整理しておくとスムーズです。


Excel は小数点以下が表示されない事があるよ
短時間勤務者を雇用している会社さんは、Excelで書類を作成する場合には小数点以下が桁落ちしていないか確認してください。
もし、桁落ちしていたら小数点以下が表示されるように桁上げの設定を。
C事業所別の内訳欄
ここは、建設業や倉庫業など、拠点(事業所)の事業により除外率が入る場合に記入します。
すべての拠点で除外率が入らない場合は、空欄で大丈夫です。
参考
厚生労働省:除外率制度について
D障害者雇用推進者欄、E記入担当者欄
障害者雇用推進者は特に定めていない場合、人事部門の管理職がなることが多いです。
記入担当者は自分(各社事情によち別の担当者名)を記入します。

作成した書類の内容の確認(ダブルチェックなど)もしてくださいね
提出方法について
書類ができたら提出します。
やり方は、
- ハローワークに提出しに行く
- e-gov で電子申請する
の2通りがあります。
ハローワークに提出しに行く
正、副(2部)の合計3部を用意します。
副のうち1部は事業主控えになるので、追加で書類を準備する必要はありません。
提出先はハローワーク専門援助第二部門。
担当者が不在のこともあるので、電話で一報してから行くと良いです。

公共入札する会社さんは直接提出しに行く方がいいです。
…というのも、ハローワークの受領印を捺印してもらえるから。
公共入札では障害者雇用で法定雇用率が達成していると加点ポイントになる場合があり、その時の確証書類として、障害者雇用状況報告書を確証書類として提出します。
参考
厚生労働省:全国ハローワークの所在案内
e-gov で電子申請する
公共入札など関係ない場合は電子申請がラクです。
(事業主控えが必要な場合は申請画面を印刷すればOKです。)
e-gov は24時間365日使える電子申請システムですが、提出期限間際になると申請が殺到しシステムダウンを起こすことがあります。
ですので、前もって登録することをオススメします。

e-gov の電子申請で使用する「ユーザーID」と「パスワード」は、ハローワークから郵送されてきた書類に同封されているよ
e-gov をはじめて使う、または久しぶりに使う時は初期設定が必要になるのでご注意ください。
(ギリギリならハローワークに提出しに行った方が早いです。)
参考
e-gov 電子申請:e-govを始めてお使いの方へ
e-gov で電子申請する場合の Excelファイル
罰則について
障害者雇用状況報告書を提出しなかった場合、または虚偽の報告をした場合は、障害者雇用促進法の基づいて30万円の罰金が科せられます。
おわりに

障害者雇用状況報告書の結果をみて、基準に該当すると行政指導が入ります。
(正式に行政指導に入る前に事情の確認をしてくれます。)
書類を出して終わりにならない場合もあるので、誠実に対応したいところです。
一方で、雇用指導官は指導もしますが、障がい者雇用の相談にも乗ってくれるので、分からないことは色々聞いてもいいと思います。
(私も担当なりたての頃は雇用率が未達状態で頻繁に相談に乗ってもらいました。)
会社もハローワークも障がい者雇用を促進する目的は同じなので、これを機に関係構築してみるといいかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
人事・総務関係のブログランキング (^-^) / ♪