健康診断を実施した後の対応について

07_安全衛生・健康管理

こんにちは、みのりです。

会社には従業員へ健康診断を実施する義務がありますが、ただ実施して終わり、というワケにはいきません。

今回は、健康診断を実施した後に何をしないといけないのか書いてみたいと思います。

健診実施後の措置について

健康診断の事後措置は、会社の安全配慮義務に基づくものです。

その内容は、

  • 受診者へ健診結果を通知すること
  • 産業医等に就業や作業管理に関する意見を聞くこと
  • 産業医の意見をもとに就業環境等の改善をすること

です。

受診者に健診結果を通知するとき

健診結果を通知する意味は、健診結果を見て自主的に健康管理を行うことです。
ですので、結果は総合判定だけでなく、各健診項目の結果についても知らせます。

健診結果の通知は 遅滞なく だよ

産業医に意見を聴くとき

産業医は一人ひとりの働きぶりを常に把握できるワケではありません。

ですので、有所見者について就労状況などの情報提供や職場巡回、本人との面談をセッティングするといった対応をして、より正しい判断をしてもらいます。

産業医に提供する就労状況等の情報例

・作業環境
・労働時間
・深夜業の回数及び時間数
・作業負荷の状況
・過去の健康診断の結果
・過去の面接指導の結果
・ストレスチェックの結果 など

産業医等への意見聴取は
速やかに行うことが望ましい
とされているよ

意見の聴き方は、健康診断個人票の「医師等の意見」欄に、就業上の措置に関する意見を記入してもらえればOKですが、記載内容が不明な時は内容を確認します。

労基署の臨検では、産業医が意見を記入しているかチェックされるので、意見欄が空欄なら必ず書いてもらうようにしましょう。

なお、50人未満の拠点(会社)は産業医の設置義務がないので、地域産業保健センター(地さんぽセンター)を活用していくことになります。

地域産業保健センターを使う時は無償だけど 事前の申し込み が必要になるよ

参考
産業保健総合支援センター「さんぽセンターはじめてガイド

就業環境の整備をするとき

産業医等から作業環境や業務を見直す必要があると意見があった場合、安全配慮義務の観点から所見のあった従業員の就労環境を改善していかないといけません。

その内容は、

  • 労働者からの意見の聴取等
  • 衛生委員会で対策や健康保持増進施策の調査審議
  • 作業環境測定の実施
  • 施設又は設備の設置又は整備
  • 作業方法の改善
  • 業務分担の見直しや配転など

があります。

実際に進める時は、産業医や人事部門、職場上司などと連携していかないといけないので、関係者への事前説明なども行います。

保健指導とは

健診の結果に所見が合った場合、産業医等による保健指導が行われます。

指導内容は、運動指導、栄養指導、メンタルヘルスケアなど。
メタボ対策やメンタルヘルス対策など、健康増進的な意味合いが含まれています。

健診結果で不利益な取扱いはNG

厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」には、健康診断結果を理由とした不利益な取扱いの防止について明記しています。

指針に記載されている不利益取扱いとは

  • 医師の意見を聴かずに不利益な措置をすること
  • 医師の意見の内容や程度が著しく違う措置をすること
  • 労働者の実情を考慮しない措置をすること
  • 健診結果を理由とし解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配置転換や役職の変更など

不利益取扱いは 安全配慮義務違反 となってしまうよ

おわりに

健康診断はあくまでも、従業員の健康状態に異常があるか、ないかをチェックするものです。

改善にあたっては、産業医などの医療スタッフ、マネジメントをする上司と連携していきますが、時には意見がぶつかる時もあります。

そんな時、つなぎ役になるのは健康管理担当。
ですので、調整スキルは必須になってくると思います。

立場は違えど、健康に働いてもらいたいというゴールは同じなので、ゴールに向かうために何が最適解になるのか、アイディアを出し合っていくと突破口が見えるかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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