【2021年6月11日公布】健康保険法改正:傷病手当金の取扱いが変わります

10_知っておきたいルール

こんにちは、みのりです。

改正健康保険法が公布されましたね。
会社に関わる改正は幾つかあるのですが、傷病手当金の支給期間の取扱いが変わるのは労務関係で影響が大きいなと思いました。

今回の改正内容

今回の法改正は、2020年12月15日に閣議決定された「全世代型社会保障改革の方針について」を受けて見直されたものの一つです。

この方針の背景は

  • 少子化
  • 団塊世代が2022年に75歳になり始める

だよ

社会保障の給付は高齢者、負担は現役世代という構造を見直そうという動きになっています。

その中で健康保険法関係の改正内容は以下のとおり。

特に会社に関わってくるところを時間軸で見ると、

半年くらいで整理しておかないといけない事が色々ありそうです。

現時点で考えつくのは

  • 諸規程の見直し
    (休職規定で整合を取らなくてはいけない場合)
  • 従業員への通知
  • 説明資料等の改訂
  • 社内HPの改訂や関係URLのリンク貼り直し
  • 健診データの整備
    (健保からの要求に応じて対応)

従業員の生活に関わりが深い内容は丁寧な説明が必要になります

例えば、退職時に任継を選んだ場合、「2年しばり」だったのが申請すれば脱退できるようになる。
転職をしていない場合は、2年目は国民健康保険に切り替えた方が得なので、そういった情報も伝えられるようになります。

また、育児休業中の保険料の免除要件の見直しも、特に男性育休では「社会保険料対策的に月末に数日休む」という人がいるので、そういうのは通用しなくなるよというのをしっかり伝えておかないと、従業員からクレームがくる可能性があります。

傷病手当金の支給期間の通算化について

傷病手当金は、従業員が業務外で生じたケガや病気によって勤務ができなくなった時に健康保険から生活の保障として支給されるお金。

今回の法改正は、がんなどで入退院を繰り返しても所得保障ができるように、治療と仕事の両立の観点から改正されました。

これまでは

1年6か月の期間内で支給

2022年1月からは

通算して1年6か月分

に変わるよ

2022年1月よりも前から休職している人は、2022年1月以降にどういう取扱いになるのか気になりましたが、現時点では見つけられませんでした。

分かり次第、追記していきたいと思います。

おわりに

今回の国会では男性育休の方が注目を浴びていますが、個人的には健康保険の取扱いが変わる方が大きなインパクトがあるように思っています。

しかも短期間での施行になるので、健康保険組合の動きもてんやわんやになりそうな予感。
従業員の生活に関わってくるだけに、しっかり情報をつかんで説明など早めに対処しておきたいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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