こんにちは、みのりです。
人を雇用してお給料を払うとき、最低賃金以上の金額になっているか?ということを考えなければなりません。
最低賃金は、毎年、改定されていくので、金額の改定に気づかず未払い賃金になってしまうことも…
今回は最低賃金について書いてみたいと思います。

更新情報!
2021年9月1日
2021年の最低賃金改定額を
更新しました
最低賃金とは?
最低賃金は最低賃金法という法律に基づいて「人を雇用するときは最低でもこの金額以上にしなさい」と定められた賃金のことです。

略して最賃(さいちん)と呼ぶことがあるよ
その金額は「時給」で定められており、
- 都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」
- 特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定最低賃金」
の2種類があります。
このうちメインとなるのは「地域別最低賃金」の方。
「特定最低賃金」は、関係労使(企業)が都道府県労働局に申し出て金額金額が決定されていくものですが、対象エリアで定められている「地域別最低賃金」以上の金額にしなくてはいけないので、「地域別」の方が優先されます。
都道府県別の最低賃金はいくら?

それじゃ、地域別最低賃金っていくらなの?
と気になるところかもしれません。
最低賃金は、厚生労働省のサイトに「地域別最低賃金の全国一覧」が掲載されています。
北海道 | 889円 | 令和3年10月1日~ |
青 森 | 822円 | 令和3年10月6日~ |
岩 手 | 821円 | 令和3年10月2日~ |
宮 城 | 853円 | 令和3年10月1日~ |
秋 田 | 822円 | 令和3年10月1日~ |
山 形 | 822円 | 令和3年10月2日~ |
福 島 | 828円 | 令和3年10月1日~ |
茨 城 | 879円 | 令和3年10月1日~ |
栃 木 | 882円 | 令和3年10月1日~ |
群 馬 | 865円 | 令和3年10月2日~ |
埼 玉 | 956円 | 令和3年10月1日~ |
千 葉 | 953円 | 令和3年10月1日~ |
東 京 | 1,041円 | 令和3年10月1日~ |
神奈川 | 1,040円 | 令和3年10月1日~ |
新 潟 | 859円 | 令和3年10月1日~ |
富 山 | 877円 | 令和3年10月1日~ |
石 川 | 861円 | 令和3年10月7日~ |
福 井 | 858円 | 令和3年10月1日~ |
山 梨 | 866円 | 令和3年10月1日~ |
長 野 | 877円 | 令和3年10月1日~ |
岐 阜 | 880円 | 令和3年10月1日~ |
静 岡 | 913円 | 令和3年10月2日~ |
愛 知 | 955円 | 令和3年10月1日~ |
三 重 | 902円 | 令和3年10月1日~ |
滋 賀 | 896円 | 令和3年10月1日~ |
京 都 | 937円 | 令和3年10月1日~ |
大 阪 | 992円 | 令和3年10月1日~ |
兵 庫 | 928円 | 令和3年10月1日~ |
奈 良 | 866円 | 令和3年10月1日~ |
和歌山 | 859円 | 令和3年10月1日~ |
鳥 取 | 821円 | 令和3年10月6日~ |
島 根 | 824円 | 令和3年10月2日~ |
岡 山 | 862円 | 令和3年10月2日~ |
広 島 | 899円 | 令和3年10月1日~ |
山 口 | 857円 | 令和3年10月1日~ |
徳 島 | 824円 | 令和3年10月1日~ |
香 川 | 848円 | 令和3年10月1日~ |
愛 媛 | 821円 | 令和3年10月1日~ |
高 知 | 820円 | 令和3年10月2日~ |
福 岡 | 870円 | 令和3年10月1日~ |
佐 賀 | 821円 | 令和3年10月6日~ |
長 崎 | 821円 | 令和3年10月2日~ |
熊 本 | 821円 | 令和3年10月1日~ |
大 分 | 822円 | 令和3年10月6日~ |
宮 崎 | 821円 | 令和3年10月6日~ |
鹿児島 | 821円 | 令和3年10月2日~ |
沖 縄 | 820円 | 令和3年10月8日~ |
地域別最低賃金が決まる流れ
地域別最低賃金は、毎年、金額が見直されます。(据え置きすることも含めて。)
その流れは、
- 7月:厚生労働省内の中央最低賃金審査会で方針が出る
- 8月:各都道府県の地方最低賃金審査会で金額を決定
- 10月:最低賃金額の改定
となります。

最低賃金改定に伴い、パート・アルバイトなどの時給改定が必要になることがあるよ
ですので、8月の最低賃金額の変更額が分かったら、9月には従業員に説明して新時給での雇用契約手続きなどの実務が発生してきます。

時給改定により、例えば所得税の扶養(103万円)から外れる場合もあるので事前の説明は重要なポイントになってきます
また、ここ数年で時給が10円単位で値上がることがあり、人件費へのインパクトが大きいので人員予算の編成なども意識しておきたいところです。
時給以外の最低賃金の確認方法は?

決まるのは時給だよね
フルタイムの最低時給はどうなるの?
最低賃金は「時給」と決まっているので、日給や月給の人のお給料が最低賃金以上になっているか確認する方法があります。
日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
日給の場合は1時間当たりの金額(時給相当額)を出して、最低賃金以上になっているか確認できます。
月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
ここでの月給は、基本的な給与だけでなく職務手当なども含まれます。
算入するもの | ・通常の労働時間、労働日に対応する賃金 (職務手当、役付き手当、資格手当、技能手当など) |
除外されるもの | ・臨時に支払われる賃金 (結婚手当など) ・1月を超えるごとに支払われる賃金 (賞与など) ・時間外、深夜、休日などの割増賃金 ・最低賃金に算入されないと定められた賃金 (精皆勤手当、通勤手当、家族手当) |
最低賃金を除外できる場合
最低賃金法では、各都道府県労働局の許可を受けた時は最低賃金を減額できる特例措置があります。
その対象者は、
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試の使用期間中の者
- 認定職業訓練を受けるものであって一定のもの
(職業能力開発促進法による認定を受けて行われる職業訓練) - 軽易な業務に従事する者
(従事する業務が他の労働者が従事する業務に比べて特に軽易な者に限る) - 断続的労働に従事する者

例えば、年少者やシニアなど年齢で除外はできないよ
最低賃金を守っていなかったらどうなる?

え?!
最低賃金なんて知らなかったよ
もし、最低賃金のことを知らず、最低賃金より低い金額で雇用していたら?
その時は、自動的に無効となり、最低賃金の金額と同じものとみなされます。
そして、最低賃金との差額分は未払い賃金に該当するので、最長3年分、遡って差額を支払わないといけなくなります。
また、悪質な場合には雇用主は
- 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には50万円以下の罰金
- 特定最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には30万円以下の罰金
の罰則(司法処分)を受けることになります。
おわりに
最低賃金の改定は、雇用契約内容の変更や今後の人件費や人員予算の編成などに影響してきます。
もし、雇用契約見直しの説明をした際に、ご本人から「扶養から外れるから労働時間を変えてほしい」という要求があったら、職場の体制の見直しもしなくてはいけなくなります。
ですので、特に地域別最低賃金の内容や改定の動きは気にしておきたいところです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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