【2021年6月更新】人事関係提出物の提出期限をまとめました

09_人事関係の手続き

こんにちは、みのりです。
自分で言うのもなんですが、締め切りものはニガテです。

人事関係の提出物は沢山あるので、提出期限をまとめてみました。

以下を更新しました(2021年6月時点)

①【廃止】健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表

②【廃止】健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表

【新設】健康保険・厚生年金保険被保険者賞与不支給報告書

日常的に発生する書類の提出期限

入社のとき

5日以内・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得
・健康保険被扶養者異動届(扶養者がいる人)
・健康保険被扶養者認定伺(扶養者がいる人)
・国民年金第3号被保険者資格取得届 (扶養者がいる人)
 →事務センターまたは年金事務所・健保組合
翌月
10日まで
・雇用保険被保険者資格取得
・雇用保険被保険者証(加入歴のある人)
 →所轄公共職業安定所

所轄公共職業安定所」は

 会社の住所を管轄するハローワーク
ちなみに「管轄公共職業安定所」は

 従業員の住所を管轄するハローワーク

という意味だよ

退職のとき

5日以内・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失
 →事務センターまたは年金事務所・健保組合
10日以内・雇用保険被保険者資格喪失
・雇用保険被保険者離職証明書
 →所轄公共職業安定所
1か月以内・源泉徴収票
翌月10日まで・給与所得者異動届出所
 →市区町村役場

給与・賞与を支払ったとき

速やかに月変)昇給など固定的賃金に変動があり、3か月の
平均給与額が標準報酬月額の2等級以上上がったとき
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更
 →事務センターまたは年金事務所・健保組合
5日以内賞与を支払ったとき
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払
 →年金事務所・健保組合、厚生年金基金
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
 (2021年度から廃止)
翌月
10日まで
・源泉徴収した所得税の納付
 →税務署
・特別徴収した住民税の納付
 →市区町村
翌月
末日まで
健康保険料の納付
 →年金事務所・健保組合
厚生年金保険料の納付
 →年金事務所
期限不明【新設】賞与を支払わなかったとき
健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書
 →年金事務センター
※日本年金機構に登録している賞与支払い
 予定月にいずれの被保険者及び70歳以上
 被用者にも賞与を支給しなかった場合に提出

人事異動や本人に異動があったとき

速やかに転居を伴う転勤をしたとき
・健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更
・国民年金第3号被保険者住所変更届 (扶養者がいる人)
 →年金事務所・健保組合
健康保険証を紛失したとき
・健康保険被保険者証再交付申請書
 →協会けんぽ都道府県支部、健保組合
従業員の住所に変更があったとき
・健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届
 →年金事務所
従業員の氏名に変更があったとき
・健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届
 →年金事務所・健保組合
5日以内扶養者に変更があったとき
・健康保険被扶養者(異動)届
 →年金事務所・健保組合
60歳到達で定年を迎え、再雇用されるとき
(再雇用時の給料で標準報酬月額を改定のため)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・定年退職が分かるもの(事業主の証明等)
 →年金事務所・健保組合、厚生年金基金
70歳に到達したとき
・70歳到達届
・厚生年金被保険者資格喪失届
 →年金事務所・健保組合、厚生年金基金
75歳に到達したとき
・健康保険被保険者資格喪失届
 →年金事務所・健保組合、厚生年金基金
従業員が死亡したとき
・健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届
 →年金事務所・健保組合
10日以内転勤したとき
・雇用保険被保険者転勤届
 →転勤後の所轄公共職業安定所
従業員が死亡したとき
・雇用保険被保険者資格喪失届
 →年金事務所・健保組合
4か月以内60歳以降の給与が75%未満に下がったとき
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・高年齢雇用継続給付支給申請書
 →所轄公共職業安定所
2年
(時効)
従業員が死亡したとき
・健康保険被保険者埋葬料(費)支給申請書
 →年金事務所・健保組合

産休・育休を取得したとき

申出が
あったとき
産前産後休業を開始したとき
・産前産後休業取得者申出書
 →年金事務所・健保組合、厚生年金基金
育児休業を開始したとき
・育児休業等取得者申出書
 →年金事務所・健保組合、厚生年金基金
速やかに産前産後休業を終了し、職場に復帰した際に
標準報酬月額を変更するとき
・産前産後休業終了時報酬月額変更届
 ※そのまま育休を取得したら本紙の届出不要
育児休業を終了し際に標準報酬月額を変更するとき
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
 →年金事務所・健保組合、厚生年金基金
休業開始日から
4か月を経過
する日の属する
月の末日
育児休業を開始したとき
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票
 →所轄公共職業安定所

介護休業を取得したとき

申請書を
提出する前
介護休業を開始したとき
・雇用保険険被保険者休業開始時賃金月額証明書
 →所轄公共職業安定所
休業開始日から
2か月を経過
する日の属する
月の末日
介護休業を開始したとき
・介護休業給付受給資格確認票
 →所轄公共職業安定所

安全衛生や労災に関係すること

30日前まで・工事計画届様式(大規模な建設業)
 →厚生労働省
・建設物・機械等設置届
・設置届(クレーン・エレベーター)
 →所轄労働基準監督署
14日前まで・工事計画届(特定機械等)
 →所轄労働基準監督署(
遅滞なく総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、
産業医を選任
したとき
・選任報告書(選任は14日以内)
 →所轄労働基準監督署
定期健康診断を実施したとき(50人以上の事業所)
・定期健康診断結果報告書
 →所轄労働基準監督署
ストレスチェックを実施したとき(50人以上の事業所)
・ストレスチェック結果報告書
 →所轄労働基準監督署
工事中に事故が起きたとき
・事故報告書
 →所轄労働基準監督署
労災が起きたとき
・労働者死傷病報告(様式23号)
 →所轄労働基準監督署
四半期
末日まで
休業が4日未満の労災が起きたとき
・労働者死傷病報告(様式24号)
 →所轄労働基準監督署(4/30、7/31、10/31、1/31)

拠点(事業所)が増えたとき

遅滞なく・適用事業報告書
 →所轄労働基準監督署
10日以内・労働保険保険関係成立届
 →所轄労働基準監督署
・雇用保険適用事業所設置届
 →所轄公共職業安定所
50日以内・労働保険 概算保険料申告書
 →所轄労働基準監督署

拠点(事業所)を廃止するとき

10日以内・雇用保険適用事業所廃止届
 →所轄公共職業安定所
50日以内・確定保険料申告書
・労働保険料還付請求書
 →所轄労働基準監督署

拠点(事業所)の情報に変更があったとき

10日以内・名称・所在地等変更届
 →所轄労働基準監督署
・雇用保険事業所各種変更届
 (事業主の氏名、住所、事業所名称、事業の種類の変更等)
 →所轄公共職業安定所

その他手続きに関すること

遅滞なく・就業規則
 →労働基準監督署

年次で発生する書類の提出期限

4月
5月・障害者雇用納付金・調整金【5/15〆】
6月
7月・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎
 →事務センターまたは年金事務所・健保組合【7/10〆】
・労働保険申告書(年度更新)
 →所轄労働基準監督署
・高年齢雇用状況報告書【7/15〆】
・障害者雇用状況報告書【7/15〆】
 →所轄公共職業安定所
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
 (2021年度より廃止)
8月
9月
10月
11月
12月
1月・源泉徴収簿、源泉徴収票、納付書【1/10〆】
 →税務署
2月
3月・翌年度の三六協定
 →各拠点管轄の労働基準監督署

おわりに

今回は提出期限をリストアップしました。

提出書類は簡単に用意できるものもあれば、確証書類など準備に時間がかかるものもあります。
よろしければ人事関係業務のスケジュールもまとめていますので、ご参考にしてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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