【5月17日まで】令和3年度障害者雇用納付金・調整金

08_ダイバーシティ

こんにちは、みのりです。

毎年、GWが開けると、障害者雇用納付金の申告・調整金の申請手続きが間に合うかハラハラします。
去年は緊急事態宣言が出て申告期限が猶予されましたが、今年は猶予されないようです

100名を超える企業は報告義務があるお仕事。
報告しないと30万円の罰金となるので、要注意です。

逆に、雇用を達していればもらえる金額も大きい助成金になるよ!

障害者雇用納付金制度とは?

以下の機構の動画は1時間46分の超大作。
コンテンツの途中時間を記載しておきましたので、時間がなければ必要な部分だけ視聴してください。

  • 障害者雇用納付金制度の概要 00:01~
  • 常用雇用労働者の総数の把握 10:52~
  • 雇用障害者の総数の把握   22:01~
  • 納付金額・調整金額・報奨金額の算出 49:00~
  • 申告申請書の作成・提出   1:12:57~
  • 納付について         1:38:01~

記入説明書をPDFで読みたい方は コチラ (機構HPより)

様式をダウンロードしたい場合は コチラ (機構HPより)

どういう人が対象者になるの?

判断基準は雇用保険に加入しているかになるよ 

対象者は、算定基礎日(1日や31日など各社で設定)に在籍していればカウントします。
(週20時間以上30時間未満の短時間勤務に該当した場合は×1/2カウント)

例えば、算定基礎日を31日にしていた場合、退職日が5月31日だと5月にカウントできますが、退職日が5月10日ではカウントできなくなるので要注意です。

※対象者の詳細は 記入説明書 11~12ページを参照してください。

休んだ場合の取り扱いはどうすればいい?

  • 年次休暇や就業規則に定めている有給休暇は含める
  • 法定の休暇(生理休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇)は含める
  • 労働基準法26条に規定された休業手当を支払った休業は含める
  • 雇用調整助成金を使用して賃金の補償をしていた休業は含める
  • 賃金が支払われている傷病欠勤、労災保険からの傷病に関する各種給付、健康保険による傷病手当金の支給がある傷病欠勤は含める
  • 就業規則に定めていない休職期間は含めない
  • 賃金が部分的にしか支払われていない傷病欠勤は含めない
  • 無断欠勤、自己都合による欠勤、遅刻・早退、賃金が支払われない傷病欠勤以外の欠勤は含めない

※取扱いの詳細は 記入説明書 20~21ページを参照してください。

新型コロナウイルス関係で気をつけるところは?

  • コロナ感染による休業は含む
  • 保健所から濃厚接触者と連絡があった人の休業は含む
  • 接触確認アプリで通知がきた人(保健所から連絡がない人)を休ませた場合は含まない
  • 障がい者が感染を恐れて年次休暇などの有給休暇を使わずに自主的に欠勤した場合は含まない
  • 雇用する労働者に「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の支給があっても、会社が賃金や休業手当を支給していなければ含まない

苦労するポイントと対策

この手続きをするので苦労する点が幾つかあります。

  • 毎月の雇用状況を把握しておくのが大変
  • 書類やデータをそろえるのが大変
  • 実質1か月でやらないといけないのが大変
  • 様式(Excelマクロ)が遅くて大変

前もってやっておけば
…と、毎年反省

毎月の雇用状況を把握しておくのが大変

障害者雇用納付金・調整金は、前年度(4月~翌3月)の各月の雇用状況を出して、1年の合計から雇用状況が法律を満たしていたか、不足だったかを出すものです。

そのため、

  • 毎月の常用雇用労働者数
  • 毎月の障がい者数
  • 毎月の障がい者の入社・退職および中途障がいや手帳を返上した人の状況

を把握しておくことが必要になってきます。

毎月の常用雇用労働者数は、各月の人員表があればそこから引用できます。
(出向者は出向元でカウントされるので、人員表の出し方は要チェック。)

しかし、障がい者だけの管理はしていないことが多いです。
データ管理が難しい場合は、例えば、手帳の写しをファイルにまとめて仕分けしておくなど、個別に管理する方法を考えておくといいです。

書類やデータをそろえるのが大変

障害者雇用納付金・調整金は、その年度で100人を超える月(100.5人以上の月)が5か月以上あった場合に申告する義務があります。

申告する内容は、雇用する障がい者1人ひとりの個人情報に加え、手帳番号や各月の勤務時間などを入力します。
100人以上の勤怠実績がデータで持っていない場合は、賃金台帳などの書類を一つずつ確認しなくてはいけません。
また、300人未満の企業だと、源泉徴収票の写しなど確証も必要になってきますので、書類やデータをもれなく集めるのは苦労します。

うっかりポイントは、精神障がい者の更新後の手帳の写し。
精神障がい者手帳は2年ごとに更新されるので、失念してしまうことがあります。
「手帳を更新しなかった」ということもあるので、要注意です。

実質1か月でやらないといけないのが大変

先にもふれたとおり、納付金の申告には前年度の勤務実績を入力します。
ですので、3月の勤務実績を締めて、4月にならないとデータが揃いません。

そして、締め切りは5月15日(暦の関係で多少前後)
GWで長期連休になる会社になると、実質、数週間で他の業務もしながら書類を作成しなければいけなくなります。

自社だけならまだしも、特例子会社や関係会社と連結した申告をする場合など、自社以外の情報も必要になると、データが期日までに揃わず、処理日程がさらに少なくなる場合もあります。

なお、障害者雇用調整金としてお金をもらう場合は、申告期限(納付金と同じ)を過ぎると、一切、もらえなくなってしまうので、期日厳守のお仕事です。

様式(Excelマクロ)が遅くて大変

申告書類は機構でExcelの様式を作ってくれています。
マクロ機能がついているものは、前年で作ったデータを流用できるので便利なのですが、PCとの相性問題なのかデータを入力すると動きが遅くなることもあります。

特に報告期限が近づいてくると、かなり焦る…

勤務実績のデータが揃っていない状況でも、入社・退職などの人のメンテナンスはできるので、Excelの操作性の確認の意味も含めて早い段階で動かしてみることをお勧めします。

おわりに

障害者雇用納付金は不足1カウントあたり50,000円支払うことになります。
一方、障害者雇用調整金はプラス1カウントあたり27,000円が貰えます。

払う方も、貰う方も金額が大きくなるので、手間がかかりますが正確に処理を進めないといけないお仕事です。

なお、障害者雇用調整金は、支給されたお金をバリアフリーなどの環境整備に使ってほしいというのが目的です。
一時金としてもらう金額も大きいですが、多様な人材の活用が会社にとってより良いものに繋がっていくといいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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